私の会社は従業員が5000人未満です。扱う個人情報の数が5000件未満の場合には個人情報保護法が適用されないと聞いたのですが、個人番号を扱う必要はあるのでしょうか。
あります。個人情報保護法の適用とマイナンバー法の適用は別の問題です。確かに個人情報保護法は取り扱う個人情報の件数が5000件未満の場合には適用されません。一方、マイナンバーはマイナンバー法という個人情報保護法とは別の法律に基づく制度です。そのためマイナンバー法はマイナンバー法の条件さえ満たせば適用されます。通常は従業員や株主が一人でもいさえすればマイナンバーの取扱いが必要になってきます。