第三者提供:幼稚園での保育の状況を保護者にストリーミング配信することは可能か

当方幼稚園を経営しております。父母の方々にお見せするために、教室の状況をリアルタイムでストリーミング配信することを計画中です。個人情報保護法上問題が発生するでしょうか?

経済産業省のガイドラインでは個人が特定できる映像情報も個人情報であるとされています。そして未成年者や幼児の情報であっても個人情報となりますので、教室の状況を撮影すれば、幼稚園は自らが主体となって園児の個人情報を収集していることになります。そしてこの情報をストリーミング配信すれば、本人(園児)以外の法的主体に個人情報が提供されることになりますので第三者提供となります。もっとも第三者提供規制が適用されるのは個人データのみです。通常個人を撮影した映像では特定の個人を検索することはできないでしょうから、個人データには該当しません。もっとも、保育の状況は本人のプライバシーを含んでいる可能性が高く、プライバシー情報を提供するためには、同意を得ることが必要となります。このとき園児本人には判断能力が無いため同意の取得は無意味です。そのため法定代理人から同意を取得する必要があります。この点JIS Q15001でも、子供の個人情報の利用については保護者から同意を得ることが要求されています。 なおどの園児も撮影される可能性があり、またどの園児の父兄もこれを閲覧する可能性がある以上、保護者からの同意の取得にあたっては、「自分の子供の映像が他の父兄も閲覧できる状態になる」ことを前提として、対象となっている教室の園児全員の父兄から同意を取得する必要があるでしょう。 なおこれはあくまでも提供・公開に対する同意の取得の問題ですので、利用目的の様に、単に通知するだけでは足りませんので注意が必要です。

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