改正民法で保証人の制度が改正されると聞きました。どのような内容でしょうか。
法務省の解説上記の法務省のサイトに簡潔に説明されていますが、①書面によらない保証の禁止、②包括的な貸金根保証を禁止、③根保証の元本確定までの期間を5年以内に制限、④根保証の元本確定までの期間の定めが無い場合には3年後に確定、⑤主債務者に対する差押が根保証の元本確定事由になることが主なポイントです。
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大阪の弁護士がIT法務な日常をメモ – 別サイトからインポートしたため記事におかしいところがあるかもしれません。気になるところがあれば教えてください。
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