労働債権(給与債権)の取扱に変更はありますか?
旧破産法では労働債権(給与債権)はすべて優先的破産債権とされていました。新破産法では、破産手続開始前3ヶ月分の給与の請求権は財団債権となりました(149条)。そのため労働者は過去3ヶ月分の給与に限っては、破産手続の進行を待つことなく、随時破産財団より弁済を受けることができます。
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旧破産法では労働債権(給与債権)はすべて優先的破産債権とされていました。新破産法では、破産手続開始前3ヶ月分の給与の請求権は財団債権となりました(149条)。そのため労働者は過去3ヶ月分の給与に限っては、破産手続の進行を待つことなく、随時破産財団より弁済を受けることができます。