(綱紀委員会の調査)第百十六条 会長は、会員について懲戒の事由があると思料するとき又は法第五十八条第一項の規定により会員に対する懲戒の請求があったときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。2 綱紀委員会は、懲戒の手続に付された会員(以下「対象会員」という。)につき、前項の調査により、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、本会は、当該議決に基づき、懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。3 綱紀委員会は、第一項の調査により、同項の請求が不適法であると認めるとき若しくは対象会員につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象会員につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、本会は、当該議決に基づき、対象会員を懲戒しない旨の決定をしなければならない。4 綱紀委員会は、第一項の調査及び前二項の議決を行う場合は、対象会員その他の者の名誉を不当に害しないよう注意しなければならない。5 第一項の調査並びに第二項及び第三項の議決に関し必要な事項は、会規をもって定める。(懲戒委員会に対する審査の請求)第百十七条 会長は、法第五十八条第三項により綱紀委員会が対象会員につき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の議決をしたとき又は連合会から法第六十四条の二第二項若しくは法第六十四条の四第二項による事案の送付を受けたときは、懲戒委員会にその事案の審査を求めなければならない。