当社は人事給与システムを外部の業者が提供するクラウドベースのものを使用しています。このシステムに個人番号を提供すると、当社は社外に個人番号を提供していることになると思います。マイナンバー法上、マイナンバーに関する業務を外部委託してもいいのでしょうか。
可能です。マイナンバー法は、マイナンバーである個人番号を外部に委託すること、その外部業者に処理を委託することを禁止していません。ただし委託元には監督義務が課されることになります。とはいってもクラウドサービスを提供している業者の日常業務を都度監督するというのは現実的ではありません。そのため実際には、業者による個人番号の安全管理方法を報告してもらう事、契約上、必要に応じて監査を実施する事を規定する事をもって、監督したとみなすことになるでしょう。