名刺をもらうとき、もらった相手に今後年賀状を送付したいと思っている場合には、もらうときに「年賀状を送ります」と行っておかなければいけませんか。個人情報保護法18条2項の規定を読むとそのように解釈できるので心配です。
個人情報保護法第18条2項では、個人情報を書面等で取得する場合には、予め当該個人情報の利用目的を本人に明示しなければならないとされています。するとこの条文だけ見れば、名刺をもらう際に、年賀状を送る予定であれば、その旨を予め告げなければならないということになりそうです。しかし同条4項4号にて、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」には、同条2項は適用されないものとされています。社会通念上、年賀状その他の挨拶状を送ったり、その後に連絡したりするために名刺に記載された情報を利用することは、名刺が交換された際のもらった側の利用目的として明らかと言うことができます。経済産業省の個人情報保護法ガイドラインにおいても同様の解釈がとられています。もっとも、挨拶状の送付や単なる業務上の連絡の域を超えて、ダイレクトメールの送付を行ったり宣伝行為をすることは、名刺を授受の際に、利用目的として当然に明らかになっているものとはいえません。そのため単に名刺を受け取った場合には、ダイレクトメールを送付すると、利用目的の範囲外での利用となるでしょう。ダイレクトメールの送付等が予想される場合には、「田中一郎様でございますね。ご迷惑でなければこの名刺のご住所に当社の商品のご案内を送付させていただいてもよろしいでしょうか。」等と確認しておくべきことになります。