当方は不動産仲介業者です。売り主を捜したりするために、不動産登記簿から物件の所有者の連絡先を調べています。そして電話や郵便で連絡をとり、売却のご意思の有無を伺っております。事前に利用目的を通知したりできないのですが、このような営業方法は個人情報保護法上違法でしょうか。
個人情報保護法上、書面等で本人から個人情報を取得する場合には、事前に利用目的を明示することが要求されておりますが(同法18条2項)、不動産登記簿から情報を取得する場合にはこの規定は適用されません。すると利用目的については、個人情報の取得後遅滞なく、通知又は公表すればよいことになります(18条1項)。御社の場合であれば、例えばホームページに利用目的を予め掲示しておけばそれで足りることになり、この利用目的に沿って利用する限りは、違法ではありません。もっとも個人情報保護法上違法ではないといっても、不動産登記簿の情報をこのような形で使用されてしまうことに抵抗を覚える方も多いですから、所有者への連絡の際には、何らかの配慮が必要でしょう。