当社は懸賞による賞品のPRを受託している企業です。依頼企業に代わって懸賞の受付を行いますが、一般消費者に対して当社の名前が出ることはありません。当社のような業務形態でも個人情報の利用目的の通知又は公表は必要でしょうか。また必要とすると具体的にはどのような方法をとればよいのでしょうか。
個人情報保護法18条は、個人情報取扱事業者に利用目的の通知又は公表を義務づけています。利用目的が明らかである場合などを除いては、この義務が免除されることはありません。そのため貴社の場合でも、この条文に従って個人情報の利用目的を通知または公表する必要があります。もっとも利用目的を通知するとなると、受託者である貴社の名称が明らかになってしまいますし、実務上も不可能でしょう。そのためインターネットのホームページで公表するのがもっとも現実的な方策と思われます。なお経済産業省のガイドラインによれば、利用目的の中に情報の取得源を含める必要はないとされていますので、利用目的を公表したとしても、受託先が公になることはありません。