利用目的の明示 : 取得する紙面上への記載が必須か

当方は旅行会社で、雑誌綴込みの葉書でカタログ請求を受け付けています。この葉書は情報を記載できるスペースが狭いので、個人情報の利用目的については、カタログを送付する際に、利用目的を記載した紙を同封しています。この取扱に問題はないですか。

書面で本人の個人情報を取得する場合には、あらかじめ利用目的を明示しなければなりません(個人情報保護法第18条)。事後の通知はこの条文に違反してしまいます。もっとも葉書にスペースがないのであれば、葉書がついている広告ページの方に記載するという方法でもこの条文をクリアすることができます。

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