当社では個人情報取得の際にいちいち利用目的を通知するのは面倒なので、事前にホームページで公表しておき、個別の通知は省きたいと思っています。可能でしょうか。
個人情報保護法第18条1項では、原則としては個人情報の取得後速やかに利用目的の通知又は公表を行うものとされています。ただしあらかじめ公表している場合には、事後の公表又は通知が不要となります。なおどのような方法で公表を行えばいいのかについては法律に定めはありませんが、一般的にはホームページへの掲載は「公表」にあたると考えられています。 なお書面によって個人情報を取得する場合には、必ず予め利用目的を明示することが必要となっていますのでご注意ください。