当社は派遣業を行っておりますが、特定のスタッフが複数の現場に出ると、現場毎にスタッフのリストを作るため、その特定のスタッフが記載されたリストが複数作成されます。個人情報取扱事業者に該当するか否かを判断する際、このようなスタッフについては、1人として数えますか、それともリストの数だけ数えますか。
経済産業省の個人情報保護ガイドラインでは、同一人物が複数の個人情報データベースに掲載されている場合には、一人として数えることとされています。実務上はこの解釈で問題ないと思われます。
大阪の弁護士がIT法務な日常をメモ – 別サイトからインポートしたため記事におかしいところがあるかもしれません。気になるところがあれば教えてください。
経済産業省の個人情報保護ガイドラインでは、同一人物が複数の個人情報データベースに掲載されている場合には、一人として数えることとされています。実務上はこの解釈で問題ないと思われます。