個人情報の正確性確保 : どの程度の強さの義務なのか

当方は私立の女子大ですが、卒業生の名簿を作成しております。結婚して姓が変わる方が多いのですが、学校に連絡がないことが多いため、名簿を変更できないことが多々あります。これは個人情報保護法に違反するのでしょうか。

個人情報保護法上、保有する個人情報の正確性を確保する義務は努力義務とされています(同法第19条)。つまり個人情報の正確性を確保するための措置を取らなかったとしても、直ちには違法とならないと言うことです。もっとも、金融機関の例ですが、記録された個人情報が不正確であったことを原因として損害賠償請求が認められた例もありますので、努力義務であるからと言って軽視しない方がよいでしょう。

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