当社では個人情報を様々な目的のために利用しており、収集の際に具体的な目的を定めておくことが困難です。例えば「お客様の満足度向上のために利用する」といった、解釈の範囲が広い目的を定めておくことは可能でしょうか。
個人情報の利用目的は「できる限り特定しなければならない」とされています(個人情報保護法第15条)。そのため概括的・包括的な利用目的の設定には問題があります。同法の17条の規定も相まって、取得時点で目的を特定できないようであれば、取得すること自体に問題があるという結論となるでしょう。
大阪の弁護士がIT法務な日常をメモ – 別サイトからインポートしたため記事におかしいところがあるかもしれません。気になるところがあれば教えてください。
個人情報の利用目的は「できる限り特定しなければならない」とされています(個人情報保護法第15条)。そのため概括的・包括的な利用目的の設定には問題があります。同法の17条の規定も相まって、取得時点で目的を特定できないようであれば、取得すること自体に問題があるという結論となるでしょう。