ある外国ブランドの商品について、国内の代理店ではかなり高価なのですが、本国の小売店ではかなり格安で販売されているのを発見しました。そこで本国の小売店で買って日本に輸入し、国内で販売するとビジネスになると考えているのですが、合法でしょうか。
この問題は、真正品の並行輸入という問題として論じられています。 商標法に直接の規定はありませんが、複数の裁判例が存在しており、一定の基準が示されています。 並行輸入が許される条件としては ①輸入する商品が真正な商品であること ②外国の商標権者と内国の商標権者が同一か、両社の間に法律的関係(代理店等)があること ③並行輸入品と内国で商標権者が頒布している商品が同一品であること が挙げられています。 逆に並行輸入が許されない場合としては、 ①国内において包装替えや詰め替えが行われた場合 ②並行輸入品である旨の表示が十分でないなど、消費者の誤認を惹起する恐れがあるとき ③内国の商標権者が外国の商標権者とは無関係に、当該商標についての名声を得ている場合 が挙げられています。 御質問のような事例であれば、商品に何らの手を加えず、並行輸入品であるときちんと表示されているのであれば、合法となる可能性が高いでしょう。