不正取得:もらってきた名簿を使うことは違法か

当方は不動産仲介業者です。知り合いの業者から名簿を取得してDMを発送するなどの営業活動を行うことがあるのですが、このような行為は違法でしょうか。

個人情報保護法上、不正な手段による個人情報の取得は禁止されていますが(同法17条)、他業者からの名簿の取得が一概にこの規定に該当するわけではありません。もっとも個人情報の提供については、第23条において、提供する側に、事前に本人の同意を取得しなければならないという規制がかけられています。すると、名簿の提供を受ける際に、「本人の同意を得ないで提供されている個人情報である」という認識があるのであれば、不正な取得と判断される可能性があるでしょう。また同意を得ないまま提供された情報を使用してDMを発送すれば、本人の側から見れば、不正に提供された情報を御社が使用していることが一目瞭然です。そのため御社の個人情報の使用態様が一般に公表されるなどして社会的な非難を浴びる可能性が高いですから、十分に注意が必要でしょう。

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