当社は寝具の製造・販売会社です。今般インターネット上で製品を販売することとなりました。楽天等のモールではなく、自社のサイトで販売を行っていく予定です。サイトを制作する際には、どのような法律に気をつけるべきなのでしょうか。
ショップを継続的に運営していくのであれば、少なくとも以下の法律に対応したサイト構築を行わなければいけません。 ネットショップは多くの場合、特定商取引法の適用対象となる「通信販売」に該当します。2009年の法令改正前は特定の商品以外は対象ではありませんでしたが、改正により原則あらゆる商品が法律の対象になります。http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204003.html (消費者庁)その他にも、誇大広告の禁止、前払式の通信販売における一定事項の通知義務、意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止が規定されています。 特に意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止に関しては、申込画面の構成に関するものですので、画面構成、画面遷移を作成する場合には注意しておく必要があります。申込時の画面構成や画面遷移を作成するにあたっては電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)にも注意しておく必要があります。これは申込内容等を意思を確認するための適切な措置を設けていない場合には、原則として操作ミスによる契約を無効とするものです(同法3条)。 ネットショップは消費者向けに商品やサービスを提供する場合がほとんどと思われますが、この場合消費者契約法の適用対象にもなります。・契約上の重要事項(用途・質・価格などの取引条件)について虚偽の内容を伝える (例:事故歴がある自動車について事故歴が無いと表示する)・対象商品の価格変動について断定的な判断を提供する (例:金を販売する際に必ず値上がりすると表示する)・契約上の重要事項の不告知 (例:事故歴がある自動車について事故歴を表示しない)以上の様な行為があった場合には申込をした消費者は申込を取り消すことができます。”””