アダルトサイトの運営:法令上許される過激さはどの程度までか

アダルトサイトを運営しているのですが、過激な画像を公開した方がアクセス数がアップしますので、法律的に可能な限り、過激なもの公開したいと考えています。法律上はどこまでが許されているのでしょうか。

アダルト画像等はいわゆる「わいせつ物」として、刑法175条が規制しています。同条は「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。」と規定されています。どのような内容となっていれば「わいせつ」となるのかについては、法律上の定義はなされておらず法的な確定性を欠いています。もっとも現状の裁判先例、取締例を前提とすると、男性又は女性の性器の映像が含まれている場合(いわゆるモロ画像)や性器部分にモザイク処理が行われていない場合には、わいせつ物に該当するという判断となるでしょう。 そしてわいせつ物に該当することとなる画像をネットで配信した場合には「公然と陳列した」ものとされ、「わいせつ図画公然陳列罪」により処罰されることになります。 なおインターネット経由のアダルト画像がわいせつ「物」に該当するか否かについては争いがありましたが、裁判例上は「物」に該当するとの判断がほぼ固まっています。

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